債務整理の流れについて

借金の返済が苦しくなった場合には債務整理を検討する必要があります。債務整理には任意整理・個人再生・自己破産などの方法があり、それぞれ手続きの流れが異なります。債務整理の利用を検討されている場合は、大まかな手続きの流れを把握しておく必要があります。任意整理の手続きの流れとしては、まず最初に受任通知を弁護士や司法書士から債権者宛に送付してもらいます。

そうすることによって取り立てをストップすることが出来ます。その後取引履歴を請求して、金利の引き直し計算を行います。引き直し計算の結果を基に、債権者に対して和解案を提示します。和解が成立しますと合意書を作成して、和解案通りの返済を進めて行きます。

個人再生の場合も最初に受任通知を送付します。その後裁判所に提出する申立書類の準備を行います。申立書類が準備出来れば、裁判所へ提出します。書類を提出してから1,2週間後に個人再生委員による面接を受け、書類を提出してから1ヵ月後ぐらいに再生手続きが開始されます。

その後再生計画案を提出して、債権者の一定数以上の賛同を得られて裁判所からも再生計画の実現の見込みがあると判断されれば、個人再生が認可されます。自己破産の手続きの流れは、個人再生と同様に受任通知の送付後に裁判所へ提出する申立書類を作成します。そして申立書類を提出した当日に裁判官による面接が行われます。ただしこの面接には弁護士のみが出席しますので、申立人は裁判所へ行く必要はありません。

面接を行った当日の17時に手続き開始が決定されます。その後一度裁判官との免責尋問の為に、弁護士と一緒に裁判所を訪れます。免責尋問後、1週間ほどで免責許可決定が送られて来ます。さらにその1ヵ月後に免責が法的に確定します。

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