債務整理で自己破産をするときに処分する財産について

借金の返済ができないときには、債務整理の中で自己破産を選択したい人も多いと思います。自己破産を行うときには家具などの生活を送っていくための、生活必需品については処分しなくても良いですが、価値が20万円を超える高額なものに関しては免責してもらうことはできず、処分を行うことになります。大きな問題が発生してくるものは住宅を保有している場合で、自己破産をすることで住宅を手放さなければなりませんので、住宅を保有しているときには自己破産以外の債務整理を検討することが大切です。自己破産ではなく個人再生を行うことで、3年間ほどの期間において借金の返済を行うことで、それ以降の借金をゼロにしてもらうことができます。

個人再生であれば、住宅を手放すことなく借金問題を解決できる可能性があります。家具などの生活必需品に関しては、処分する必要があるかどうかの基準は、価値が20万円以上のものかどうかが目安となります。テレビや洗濯機、冷蔵庫などの生活を送っていくために必要になる、通常の家電などは処分の対象にはなりませんが、高級な家電に関しては差し押さえの対象になると考えられます。債務整理を行う前に自分で処分をして現金に換えていたとしても、そのことがわかってしまえば免責許可が下りない可能性もあるので、注意する必要があります。

自己破産では99万円を超える現金についても処分の対象となり、通帳の開示をしなければなりませんので、事前に財産を処分して現金にすることもできないと考えておいたほうが良いでしょう。

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