債務整理は、債務の返済が困難または不可能になったさいに債権者に対して、債務の減免または免除を求めるというものです。個人が直接債務者と交渉する場合には債務整理とは見なされず、弁護士や司法書士などの仲介が入った状態が債務整理とされます。債務整理のおおまかな流れとしては、受任通知を債務者に発送することからスタートします。これは債権者に対して弁護士や司法書士などが依頼を受けたことを通知するもので、この時点で取り立ては中止されます。
弁護士の場合には代理人としての権利があるため、以後は弁護士が債権者との交渉を行うことになりますが、司法書士の場合には140万円以下で認定司法書士のみが代理人として債権者と交渉することができます。その後の流れとしては債務の引き直し計算を行い正確な債務額を算出し、その債務額や債務の内容によって債務整理の方針を決めます。債務額が36回から60回で分割返済できそうな場合には任意整理や個人再生などの債務の減免を求める手段が選択されますが、そうでない場合には個人再生や自己破産といった流れになります。個人再生の場合には住宅ローンは特則によって別扱いされるので、住宅ローンを整理しないので連帯保証人などに対しての影響を最小限に抑えることができます。
債務を整理する方法を決定したあとは実行することになりますが、実際には任意整理では債権者との合意が必要になりますし、個人再生でも種類によっては異議が申し立てられすぐに実行できないこともあります。
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