債務整理で自己破産を選択したときは財産の処分が必要

債務整理には自己破産という手続きがありますが、自己破産によって背負っている借金の支払いを免除してもらうためには、破産の申し立てと免責の2つを完了させる必要があります。破産の申し立ては抱えている借金額について支払っていく見込みがないときには、裁判所に申し立てをすることで認めてもらうことができます。免責は自己破産をすることで、抱えている借金の返済を免除してもらうことを認めてもらう手続きになります。自己破産には同時廃止というものがあり、破産の手続きを開始すると同時に手続きが終了することを指します。

債務整理をするときに自己破産を選択したときには、所有している財産について失うことを覚悟しておく必要があります。破産管財人の選任を行って資産を現金化することによって、債権者に分配を行う手続きになりますが、財産を所持していないときにはこの財産を分配する手続きが不要となります。債務整理の自己破産を行った場合であっても、財産を保有していないときには手続きの簡略化が行われて、すぐに免責許可が受けられるようにするものを同時廃止と呼んでいます。不動産を保有している場合であっても、価値として考えられる金額が背負っているローンの金額よりも少ないときには、財産としてはマイナスの評価が下されるために自己破産の同時廃止が認められます。

このように自己破産をすることで保有している財産を失うことになりますので、借金の状況によっては他の債務整理を行うことによって、財産を失うことなく借金問題を解決できる場合もあります。

Filed under: 借入, 債務整理, 士業Tagged with:

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

Comment *
Name *
Email *
Website